クーリング・オフについて

1.特定商取引法(第58条の14)クーリング・オフ制度とは

訪問購入に係る売買契約の申し込みや締結が行われた場合であっても、法定書面を受領した日から起算して8日以内であれば、当該売主たる消費者(申込者等)は書面により申込みの撤回や契約の解除ができるという制度です。より安心してお客様にご利用頂けるように、切手王では買取をさせて頂いた後、8日間の完全返品保証を実施しております。ご不明点・ご不安点があれば即座にご相談ください。

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